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自民維新による再審制度2026年改正に「改悪」の声が続出

2026年1月4日

自民維新政権によるによる再審制度の2026年改正にたいして、有識者や冤罪被害者らから「改悪」の声が続出しています

 

2026年1月23日召集の通常国会で改正法案が提出される見通しですが、その流れを食い止めようと冤罪被害者や法律家、学者や有識者などが次々と声を上げました。

 

再審開始の決定に対する検察官の不服申し立てが、再審を妨害する高い壁になっている事から、審理の迅速化などのために検察官の不服申し立てを禁止するべきという議論があります。

 

 

弁護士や検察官などで構成される法制審議会(法務大臣の諮問機関)では、証拠を開示する範囲のルール化をめぐり意見が対立しました。
弁護士らの委員は、通常審で開示が認められなかった証拠にも新証拠につながるヒントが隠れているとして幅広い範囲を主張しました。

現行維持派の委員らは、通常審で認められないものが再審で認められるようになることは裁判全体のバランスを欠くとして、限定的な開示で十分と主張しています。

 

 

名古屋地裁の元所長で伊藤納さんコメント

「改悪以外の何ものでもない」

「すべての有利不利の客観的な証拠を見て、責任を持って判断したいというのが裁判官の気持ちだと思います。経験上、そう思います」

 

 

証拠ねつ造により冤罪となった「袴田事件」支援者の袴田ひで子さんコメント

「これでは巌が何のために47年7カ月拘置所に入っていたのかわかりません」

「ある証拠は全部出して審判を仰ぐべきです」

 

 

冤罪被害者とその家族や支援者のコメント

「検事と判事も同じ苦しみを味わわなければならない」

「今の刑事訴訟法には再審についてのルールがほとんどなく『開かずの扉』と呼ばれるほど実現のハードルが高い」

「高裁や最高裁はお飾りでしかなく、事実上の一審制度」

「証拠というキーワードをめぐって、改悪以外のなにものでもない」

                                       

日本の司法は、起訴されると99.9%が有罪となる魔女裁判です

この数字が、日本の司法の異常性を表しています

 

検事や判事は、司法試験により法解釈が一定以上の水準である事が証明されていますが、真実を見極める能力を有する事を客観的に示していません

人間がミスを犯すという事実を把握すらしていません

記憶力が良いだけのアホなのかも知れません

 

 

法務に詳しい有識者らの間では、日本では冤罪で死刑が執行されていると言われています

 

冤罪を認めない法務省

再審の見直しが形骸化している点

このような法務省の体質こそが悪であると認識するべきです

 

 

日本人には裁判官を審査する権利があります

これは憲法で保障された権利でありますが、自民党政権は最高裁判事の国民審査しか実施していません

 

そして、投票率が過半数割れしている状態なので、国民審査が形骸化しています

自民党の安倍政権が憲法改正を「有権者の過半数」から「投票者数の過半数」に変更しました

判事の国民審査においても「投票数の過半数」で罷免とするべきです

 

そして、高裁判事の国民審査を開始するべきです

 

北海道の猟銃免許取り上げ冤罪事案でも、高裁判事のみが間違った判断を示しました

高裁には、多数の冤罪判事が跋扈している懸念があります

 

大阪市がSNSでの在日コリアン書き込みをヘイトスピーチ認定して法務局に削除要請依頼

2026年3月24日

大阪市がSNSでの在日コリアンに関する書き込みを、ヘイトスピーチとして認定して、法務局に削除要請を依頼しました

 

2013年から2016年までの間に、SNSやウェブサイト上に在日コリアンに関する投稿があり、大阪市は市条例に定めるヘイトスピーチと認定しました。

 

大阪市はSNSの運営会社に削除要請を行ないましたが、運営会社は「セキュリティーポリシーに違反していない」との見解を示し、投稿が掲載され続けていることから、同社に対して削除要請を行うよう大阪法務局に依頼しました。

 

 

大阪市のコメント

「現在も投稿がサイト上に残っており、だれでも閲覧できることから差別の拡散につながる恐れがあるので、投稿者の氏名やユーザー名は公表しない」

                                       

「セキュリティーポリシーに違反していない」とのことですから、言論の自由を棄損している可能性もあるので訴訟するべきでしょう

 

市条例ごときが、国民が外国人問題にふれることを規制する権利はありません

 

そもそも、大阪市以外の地域に大阪市条例の効力が及ぶことには違和感しかありません

発信者と記述の対象が共に大阪市民である場合以外には、この条例を適用するべきではありません

 

 

勝訴したとしても、弁護士代も回収できないでしょうから、個人訴訟が望ましいでしょう

 

 

日本人に対するヘイトを規制しない連中が、在日外国人のみを保護する

このような自治体が増えてきました

日本人としては看過できません