2022年1月20日
空間除菌のCMでおなじみの「クレベリン」に対して、消費者庁が景品表示法違反として行政処分を行いました
消費者庁から景品表示法違反で再発防止などの措置命令を受けたのは、「クレベリン」を販売する「大幸薬品」で、対象となった製品は、携帯型やスプレー型などの4商品です。
消費者庁によると、「使用することで空間に浮遊するウイルスが除去される効果が得られるかのような景品表示をしているものの、大幸薬品からの資料からは、合理的な根拠を示すものとは認められなかった」ということです。
消費者庁のコメント
「ウイルス除去に根拠が認められない」
大幸薬品のコメント
「誠に遺憾と受け止めており、速やかに必要な法的措置を講じてまいります」
大幸薬品のコメントから推察すると、「行政処分は遺憾で、法的措置を取る」ということなのでしょうか
空間除菌の科学的根拠を示せるかどうかが争点になると思われます
私の家にも設置しています
空間除菌の効果が目に見えないだけに、景品表示法違反であれば許せません
CMに起用された「佐々木蔵之介」さんのイメージ低下につながらないかが心配です