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庭を荒らした猫を罠で捕らえたら動物愛護法違反容疑で逮捕

2021年11月1日

茨城県在住のベトナム人男性が、猫によって自宅のベランダを荒らされたために、専有部を守る目的で自作した罠をベランダに仕掛けて猫を捕らえたら、動物愛護法違反の容疑で逮捕されました

 

ワイヤーで自作した罠は「くくりわな」と呼ばれるタイプで、獣が罠にかかるとワイヤーが閉まる構造で、庭に侵入して罠にかかった猫は死亡したという事です。

 

動物愛護法違反で逮捕された男性は、鉄筋工として定職についていました。

 

警察は容疑者を逮捕した後に猫に所有者がいなかったかなどの詳しい状況を調べており、動物愛護法は所有者の有無に関係なく、野良猫であった場合でも保護対象としています。

 

 

容疑を否認しているベトナム人男性のコメント

「ベランダを荒らされたので捕まえようと思った。」

「殺すつもりはなかった」

                                       

動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護法)が、令和の生類憐みの令と化しています

 

人間には庭を荒らされない権利が存在します

 

他人が庭を荒らした場合は、器物損壊や不法侵入等で処罰されます

 

しかし、庭を荒らした存在が動物愛護法で守られていた場合、「人間が我慢しろ」というのが動物愛護法という訳です

 

そもそも、猫だろうとなんだろうと「ペットの離し飼い」は許されません

 

ペットを放飼いにするのは、自然の生態系に悪影響を及ぼすだけではなく

ペットを管理していない

ペットの安全を守ろうとしていない

ということです

 

ペットの放飼いこそ動物愛護法で取り締まるべきでしょう

ペットにGPSを取り付け、ペットの放飼いには遺棄と同等の処罰を与えるべきです

 

 

動物愛護法は、人間よりもペットの方が大切と考えるような人間、例えばDaigo氏のような考えを持つ人達が通した法律なのでしょう

 

起訴されると99.9%が有罪となるような魔女裁判国家の日本では、動物愛護法は非常に危険で人間を苦しめる法律と言えます

 

 

千葉県いすみ市では、キョンによる農作物への被害が拡大しており、市としては柵罠やくくり罠を設置して対策しています

 

この罠に野良猫がかかり負傷した場合にも、動物愛護法に該当するのではないでしょうか

 

個人がベランダのプランターに植えられた作物を守るために罠を設置するのは違法

自治体が農作物被害の対策として罠を設置するのは合法

これは法的な根拠が存在するのでしょうか

 

放飼い状態の獣は、人間の管理が及ばないとして、動物愛護法の対象から除外するべきでしょう