2023年3月1日
車内に十徳ナイフを置いただけで軽犯罪法違反罪に問われていた男性の差し戻し審で、新潟簡裁の益之裁判官が求刑科料9千円に対して無罪の判決を下しました
新潟簡裁の益之裁判官は差し戻し審で、「護身用に所持していたとの捜査段階の趣旨の供述については、警察官に誘導された可能性がある」と指摘しました。
検察側の主張
「正当な理由なく十徳ナイフを隠し持っていた」
新潟簡裁の益之裁判官による判示
「災害や防災用であった」
「社会通念上、相当と認められ、正当な理由がある」
「5年以上車内に放置しており、他者からの危害に対抗する手段として効果を発揮しない」
起訴されると99.9%が有罪となる冤罪体質の法廷が正常な判決を下すのは久しぶりでしょう
もし、有罪となっていれば、敷地内に置いて倉庫として利用している車両であっても、軽犯罪法違反罪や銃刀法違反罪に問われる可能性があるという事です
検察は、有罪になるまで上訴するのではなく、新潟簡裁による正常な判断を受け入れるべきです
1審での無罪判決や差し戻し審に対しては、検察による控訴を制限する法整備が必要です
疑わしきは罰する
推定有罪
これが日本の司法の実態です
冤罪事件で苦しんでいるのは袴田さんだけではありません