2022年4月27日
DYM社が、「DYM就職」及び「DYM新卒」のサービスで、就職率を実際の数字よりも水増ししていたとして、消費者庁は2022年4月27日付で景品表示法違反(優良誤認)の再発防止などを求める措置命令を出しました
DYM社では、既卒やフリーター向けに「DYM就職」と「DYM新卒」という二つのサービスを提供していた2020年6月以降に、アフィリエイトサイト上などで「第二新卒・既卒・フリーターの方を優良企業の正社員に!!」「相談からの就職率驚異の96%!!」などと表示した疑いがもたれています。
「就職率96%」という数字は、DYM社が独自に算定した特定の一時点のもので、消費者庁が調べたところ、同社に相談した上で仲介を受けた企業に就職した人の割合は、2021年度では15%程度だったということです。
DYMの担当者コメント
「再発防止に向けて社全体で取り組みます」
就職率15%を96%とするのは、驚異の水増し率です
一時点の切り取りを事実として広告するのは許されませんが、行政が明確な基準を示す必要もあるのではないでしょうか
アフィリエイトサイトの審査の緩さを問題視する声も増えてきています
人間が同様の事案を起こせば、詐欺罪として立件されても不思議はありません
法人には、人間のような権利が与えられていますが、不祥事の際には人間よりも軽い処分になっています
法人格への刑罰を厳格化するべきでしょう