2024年5月29日
千葉県富里市立沢新田で2024年5月29日に、放し飼いのシェパード2頭が、犬の散歩をしていた近所に住む40代女性にかみつく事件が発生しました
2024年5月29日午前6時20分頃に、「シェパード2頭に通行人がかまれた」と事件の目撃者が警察に通報し、出動した千葉県警の警察官らによって、女性を襲ったシェパード2頭が捕獲されました。
シェパード2頭に右足をかまれた女性は、病院に搬送されて治療を受けましたが、命に別状はないということです。
千葉県警が、飼い主から事情を聴くなどして、調べを進めています。
警察と消防に通報した40代男性のコメント
「トラックで通りかかったとき女性の悲鳴が聞こえたのでそちらの方向を見ると、女性が連れていた犬がシェパードにかまれていて、女性が足で追い払おうとしていた」
「クラクションを鳴らしながら女性に声をかけたら、『足をかまれた』と話していた」「女性を襲ったシェパードは2頭いて、体長はそれぞれ1m以上あった」
「とても怖かった」
改正動物愛護法では「動物が人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように」と定められています
ペットを放飼いとした時点で動物の管理を怠ったことが成立しますから、飼主に対して「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」を科すべきです
ペットを遺棄すると刑罰が科されますが、逃げたと主張すると罰せられないのでは、小泉主導による改正動物愛護法はザル法としか評価できません
第2章 動物の適正な飼養及び保管
第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として
の責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動
物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しく
は財産に害を与え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。