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栃木県栃木市でピットブル2匹が逃げる事案が発生

2024年6月9日

栃木県栃木市アメリカンピットブルテリア2匹が、走行中の車の窓から逃げる事案が発生しました

 

アメリカンピットブルテリア2匹が逃げた車は走行中でしたが、後部座席左側のパワーウィンドウのボタンの上に1匹が乗ったところ窓が開き、犬が逃げていったということです。

アメリカンピットブルテリアの飼い主は、犬の逃走に気がつき近くを探しましたが、真っ暗で様子がわからず、2024年6月9日午前10時頃になってから警察に相談しました。

 

アメリカンピットブルテリア2匹が逃げた現場は、東武鉄道東武日光線藤岡駅から北東におよそ1.5㎞で、近くには運動公園がありテニスコートや野球場などもあります。

栃木県警は見回りを強化するなどして、周辺住人に対して注意喚起をしています。

 

アメリカンピットブルテリア2匹は、体毛はいずれも茶色で、1匹は5歳のオスで体長およそ70㎝、体重はおよそ32㎏、黒色の首輪をつけているということです。

もう1匹は2歳のメスで体長およそ70㎝、体重はおよそ25㎏、黄色の首輪をつけています。

 

 

アメリカンピットブルテリアは、一部の先進国では「特定危険動物」に指定されていますが、日本では一切の規制が存在していません。

アメリカンピットブルテリアは、人間に危害を加える事件を定期的に起こしています。

                                       

警察が見回りなどを強化しています

つまり、警察や地域住人に対する威力業務妨害が成立しています

 

犬を捕獲して飼主に渡すだけの警察は、刑法や刑訴法を把握していないのではないでしょうか

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律(改正動物愛護法

第2章 動物の適正な飼養及び保管

第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として
の責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動
物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しく
は財産に害を与え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

 

改正動物愛護法としての罰則も科せられるべきです