2025年2月14日
レインボー柄の靴下を着用して福岡地裁の裁判を傍聴した男性が、法廷警察権を不当に適用されたとして、原告側男性3人が「法廷警察権の運用の妥当性」を争う国賠訴訟を提起しました
福岡地裁の裁判長が、レインボー柄の靴下を着用して裁判を傍聴しようとした男性に対して、「レインボー柄」の靴下は性の多様性のシンボルでもあるとして、裁判所が柄を隠すよう求めました。
原告側の男性らは、2023年に福岡地裁で行われた同性婚を巡る裁判を傍聴するため、レインボー柄の靴下を着用し入ろうとしたところ、職員に隠すよう求められ、柄の部分を内側に折り曲げて入廷する事態になりました。
国側は争う姿勢です。
原告男性のコメント
「この靴下では入廷はまかりならんと。これで同性婚の訴訟を傍聴することは許さないと排除をうけた」
「どういう柄の靴下をはいているかというのは、裁判所の職務執行を妨げたり、不当な行状というものにはあたらない」
「私がレインボー柄の靴下を身につけたとして、裁判所の職務の執行を妨げることになるのでしょうか」
法廷警察権では、裁判長または裁判官が、裁判所の職務の執行を妨げるほか不当な行為をする人に対し、退廷を命じる処置などを執ることができると定められています。
過去には裁判所が法廷警察権を行使して、傍聴席でメモをとる行為を禁じた事例がありましたが、最高裁が合理的根拠を欠いた法廷警察権の行使だと判断したこともありました。
虹色の靴下の着用が「裁判所の職務の執行を妨げるほか不当な行為」に該当するとは思えません
これは、同性婚を巡る裁判であってもです
有名ブランド「THE NORTH FACE」のロゴは虹です
「THE NORTH FACE」の衣類を着用するだけで、「裁判所の職務の執行を妨げる行為」になるのでしょうか
刑事・民事共に、裁判官制度を廃止して、裁判員に切り替えるべきなのかも知れません
裁判員は、試験を受けさせて、合格者を登録する制度に変えるべきでしょう
法解釈に関してはAI化が可能です