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奈良県三郷町議会が「懲役刑でも執行猶予なら職員復職可」とする条例改正案を提出

2025年3月15日

奈良県三郷町議会が、「懲役刑でも執行猶予なら職員復職可」とする条例改正案を提出しました

 

奈良県三郷町では、町の工事をめぐる官製談合事件で、元部長らを執行猶予付きの懲役とする地裁判決が出て間もなくであり、懲役刑となった町職員なども、執行猶予なら罪状などに関わらず職場復帰できることにする条例改正案となっており、「特定の人を救済するための改正案ではないか」という指摘があがっています。

 

地方公務員法では、禁錮以上の刑が確定した職員は原則として失職することを規定しています。

しかし、自治体が条例で例外を定めることができ、奈良県など例外の条例を設ける自治体が存在しますが、対象は「過失」や「交通事故」などに限定して、情状が認められる場合に限るといった条件が付く場合が多くなっています。

 

 

奈良県三郷町の木谷慎一郎町長コメント

「この時期にこの内容は、町民から理解が得られない」

「改正案が可決されても審議のやり直しとなる再議を求める」

 

 

奈良県三郷町議会の町議コメント

「私も条例改正案の準備に関わった」

「冤罪事件もある。今回の事件があったからというわけではなく、こうした条例はつくる必要があった」

「議長と欠員を除く町議10人のうち反対の意向を示しているのは4人で、可決の可能性がある」

 

 

地方自治の専門家で佐賀大の畑山敏夫名誉教授コメント

条例案は、過失という条件を付けていない趣旨がはっきりせず、丁寧な説明が必要だ」

「タイミングから見て、特定の職員の救済のためと受け止められても仕方がない」

 

 

再議を経た可決には議長を含む出席議員の3分の2以上の賛成が必要となります。

2020年に同種の条例案が福岡県築上町議会で可決されており、再議の末に廃案となった例もあります。

 

 

奈良県三郷町の官製談合事件

奈良県三郷町画は誅した工事の参加希望業者を建設会社に漏らしたとされる官製談合事件で、2025年2月末に大阪地裁が元環境整備部長と建設会社の元社長を懲役1年6カ月(執行猶予4年)とし、元都市建設課長に懲役1年2カ月(執行猶予3年)の有罪判決を出しました。

公判で元部長側は無罪を主張し、元課長側は罰金刑相当を主張していました。

有罪判決を受けた2人は控訴していますが、元社長は判決を確定させました。

                                       

町長は正常な判断ができる人の様でよかったです

 

出席議員の3分の2以上が、全国に恥を晒し、地方自治の存在意義を薄めるような間違った判断をしない事を切に願います

 

 

日本の法廷は起訴されると99.9%が有罪となる魔女裁判状態ですから、確かに冤罪が多いのは周知の事実です

冤罪というのであれば、冤罪問題に取る組むべきで、冤罪ではない人間が議会に復帰できる可能性を生み出すべきではありません