2024年5月24日
大阪地裁の法廷で、「日の丸バッジ」が意思表示になるとして、法廷での着用が禁止される事案が発生しました
大阪地裁堺支部は、ブルーリボンも「メッセージ性があるバッジ」に含まれると判断しました。
法廷の秩序を守る名目で、裁判官に与えられた「法廷警察権」に基づいて着用を認めませんでした。
法廷で裁判官が「日の丸バッジ」の着用を禁じたのは権限の乱用だとして、男性3人が国に対して損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁は2024年5月22日の結審で、原告男性側の請求を棄却しました。
そもそもの問題は、在日韓国人女性が、職場で民族差別的な文書を配布されたとして不動産会社に損害賠償を求めた訴訟でした。
この訴訟では、1審が審理された大阪地裁堺支部において、バッジを巡るトラブルが起きていました。
審理の途中から、在日韓国人女性側の支援者が「STOP!HATE HARASSMENT」と書かれた缶バッジを着けて裁判を傍聴するようになり、これ以降に不動産会社側の支援者が富士山などが描かれた缶バッジを着用しました。
堺支部は双方に対して、メッセージ性があるバッジを外すよう要請しました。
この要請後に、在日韓国人女性側の支援者が、不動産会社側にブルーリボンバッジも外すよう求めました。
大阪地裁堺支部の裁判長判示
「正当な法廷警察権の行使である」
「バッジを『単に国籍や民族的出自を表明するにとどまらない』として、メッセージ性を有するものと扱った裁判官の判断を適法とした」
法務省と日本の法廷がどのような立場に立っているかが、容易にうかがい知れる事案です
国内の公的機関によって、日本人が日本の国旗である「日の丸バッジ」を使用することが制限される
「STOP!HATE HARASSMENT」と書かれた缶バッジの着用を認めないのは正常な判断だと評価します
日本人が「富士山などが描かれた缶バッジ」の着用が認められないのは問題です
そして、それを違法としたことも恥の上塗りです
法廷に対する訴訟が同じ法廷でなされるのも問題です
国賠専門の法廷が必要で、そこでは裁判員に相当する者の判断でさばかれるべきです