2025年3月3日
旧統一教会(名称変更後:世界平和統一家庭連合)の宗教2世に生まれ育った男性が、教団に付けられた名前は精神的に苦痛だとして氏名の変更を求めた申し立てを、東京家裁が退ける判決を下しました
原告は、東京在住で30代の男性です。
原告の男性は、統一教会の合同結婚式で結ばれた信者の両親の間に生まれた宗教2世で、教団側から名前を付けられました。
原告の男性は、自らの意思では信仰しておらず、教団が付けた名前を名乗るのは精神的に苦痛だとして、2024年10月に氏名の変更を東京家裁に申し立てました。
東京家裁の判示
「氏名は統一教会との関連性を直ちにうかがわせるものではなく、 精神的苦痛は主観的な感情にとどまる」
原告男性のコメント
「存在そのものに宗教の教義が刻印されているということ。自分は宗教によって生み出された化け物なんだっていう気持ちがずっとありました」
「底知れない怒りを感じた」
「この名前は組織のコードネームです」
「私自身の個人的な名前を持つ権利はないのか」
日本の法廷が、また問題のある判決を積み重ねました
法廷に疑問を持つ日本人の有識者は増加していると思います
このケースで名前の変更が認められないのであれば、どのようなケースで認められるのでしょうか
原告男性が名前を変えることが、自公政権下の法務省には問題となるのでしょうか
>>氏名は統一教会との関連性を直ちにうかがわせるものではなく
これは名称の変更を認めない理由にはなりません
>>精神的苦痛は主観的な感情にとどまる
精神的苦痛を認めつつも、それが主観的な感情だとして名称の変更を認めないのはどういう了見か
民事裁判においても、裁判員裁判を選択できるようにするべきです
地方裁と高裁の判事も国民審査の対象にするべきです
そして、総投票数の過半数で罷免するように変更するべきです
憲法改憲でも、総投票数の過半数で改憲が可能になりました
投票数が過半数割れしている現状では、憲法が保障する裁判官の審査権利が失われています