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2010年大阪市:来日直後の中国人48人が生活保護申請問題

2025年3月9日

大阪市で2010年に、来日直後の中国人48人が生活保護の申請をして、大阪市が保護開始を決定する事案が発生しました

 

中国福建省出身の残留日本人孤児の姉妹の親族とされる中国人48人が、2010年5月から同年6月までの間に、「老人の世話をする」という理由で来日し、入国直後に大阪市内の5つの区役所で「定住者」の在留資格生活保護の受給を申請しました。

 

申請を受けた大阪市では2010年7月までに、中国人48人のうち32人に対して、生活保護の支給を決定し、うち26人に保護費を支給しました。

 

この大阪市の決定が全国的に物議となり、大阪市は「生活保護受給目的の入国」との疑いを強めたとして、生活保護費支給済みの中国人26人に対して、生活保護費の支給を打ち切る方針を明らかにしました。

 

バッシングを受けた大阪市では、2010年8月に過去5年間に遡って同様のケースの調査を開始しました。

同年9月には、生活保護を申請した48人全員が申請を辞退しており、31人が取り下げ済みので、残り17人が新たな受給を辞退しました。

 

大阪市は、入国管理局に対して、中国人48人が取得した在留資格の再調査を要請しました。

その結果、入国管理局はこの件に関する中国人全員の在留資格を「定住者」から「特定活動」へと変更しています。

 

 

大阪市平松邦夫前市長コメント

「言葉が過ぎるかも知れませんけれども、結果的には、国が無責任な法律の運用をすることにより、大阪市が何の裁量権もなく、生活保護法を適用しなければならないということになるんであれば、市民の理解も得られませんし、4分の1の財政負担を余儀なくされる大阪市としても納得できるものではございません」

生活保護の運用の是非という観点だけで、大阪市に判断を委ねられるのは大きな間違いです」

 

 

NET上でのコメント

「やっぱり大阪だよ」

「日本人にはなかなか生活保護を出さないのに、外国人にはすぐに生活保護費を出す」

「日本人はナマポ打ち切りで餓死、外国人ナマポが高級車を乗り回す事実」

「高額医療制度の前にナマポの改正は不可避」

「年金より生活保護の方が多くもらえるのが問題だ。エリザベス救民法は正しいよ」

「このケースでも自民公明の本質が見えてくる」

 

 

生活保護に関する最高裁判例

「(外国人について)生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく同法に基づく受給権を有しない」

「行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護対象となり得る」

                                       

生活保護法では、生活保護の対象となる資格については明確に「すべての国民」と定めています。

ここでの「国民」とは「日本国籍を持つ者」となり帰化人も含まれます。

 

しかし、戦後の混乱期である1954年に、厚労省が「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」を発出した通知のみが、外国人に対する生活保護費の給付の根拠とされ続けています

 

法改正の必要などはありません

厚労省大臣が「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」を無効にする通達を出すだけで解決する問題です

 

長きにわたる自民党政権、自公連立政権や、民主党政権の3年間や各党連立政権を含めて、この厚労省の通達を放置してきました