2025年5月23日
兵庫県神戸市在住で40代の在日朝鮮人女性が、在留資格証明書を提示しないことで宿泊を拒否されたのは人種差別だとして、220万円の損害賠償を求めてホテルを提訴しました
原告の在日朝鮮人女性は2024年9月に、東京都内のビジネスホテルに宿泊しようとチェックインした際、従業員から在留資格を示す証明書の提示などを求められましたが、原告の在日朝鮮人女性が証明書を持ち歩く必要のない特別永住者であることなどを理由に断ると、宿泊を拒否されたということです。
原告の朝鮮籍女性のコメント
「私の他にも沢山の同じような思いをした人がいると考えると、今ここできちんとだめなことはだめだと」
ホテル側のコメント
「担当者がいないので答えられない」
日本政府の指針
「日本国内に住所を有しない外国人」宿泊客に対して、宿泊者名簿への氏名、住所、連絡先、国籍、旅券番号の記載を義務付けています。
また、旅券の呈示及びコピーの取得を求めています。
国の安全を確保し、不法滞在や犯罪の防止を目的とする他、宿泊施設で感染症が発生した場合や、感染症患者が宿泊したことが判明した際に、感染経路を迅速に調査し、その拡散を防止するために必要な情報を提供することを目的としています。
入国管理や治安維持のために実施される措置として、多くの国や地域で採用されている国際的な標準に沿ったもので、外国人旅行者の安全と、国内の治安を維持するために必要な手段です。
ホテルはホテル業としての義務を果たしただけで、人種差別でもなんでもありません
しかし、法廷が必ずしも正しい判決を出すとは限らないので、注視が必要です
外国人のゴネ得は認められません
外面切替とか特別永住者の制度は廃止するべきでしょう
帰化に関しても厳格化し、日本国籍の付与ではなく、米国のグリーンカードのような制度に切り替えるべきです