2025年7月22日
2025年7月22日午前8時15分頃に、千葉県印西市草深で飼われていた大型犬のドーベルマンが逃走したとの110番通報があり、近くにはこども園や高校、商業施設などがあるということです。
逃げた大型犬のドーベルマンは、体毛は黒と茶色が混じり、体重50㎏程度で4歳の雄です。
茶色の首輪を着けており、耳がたれているのが特徴で、狂犬病の予防接種はしているということです。
大型犬ドーベルマンを逃がした飼い主のコメント
「22日午前0時ごろまでは鳴き声が聞こえており、敷地内にいたとみられる」
「同日朝に姿が見えなくなっていた」
「敷地内の物置小屋を犬小屋として使っていた」
「三方を金網フェンスで囲い、正面は開閉できる柵だったが、逃走を確認した朝にはチェーンのフックが外れ、柵が開いていた」
千葉県警印西署のコメント
「11人態勢で捜索しているが午後0時半時点で目撃情報はない」
「見かけた場合は警察か市役所に連絡してほしい」
「22日夕に同市草深地区内で見つかった」
「同日午後5時45分ごろに飼い主が確保した」
フェンスが開いていたという事ですが、犬が押しただけで開くようでは意味がありません
危険動物の飼育には、学歴フィルターを設定するべきでしょう
これは別の県での出来事ですが、父親が子供と公園で遊んでいたところ、放し飼いの犬が子供を襲いました。この父親は犬を蹴って子供を守りましたが、改正動物愛護法の容疑で逮捕されてしまいました。
改正動物愛護法では、放し飼いを規制することもなく、遺棄を処罰対象としていながらも、「逃げた」と言えば罪に問われることもありません。
令和の生類憐みの令と評価されている改正動物愛護法は、小泉進次郎環境相が旗振り役となって、超党派の働きかけでごり押しされました
危険な動物を逃がした場合も、遺棄と同様の刑罰を科すべきです
第2章 動物の適正な飼養及び保管
第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として
の責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動
物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しく
は財産に害を与え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。