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愛媛県:自宅敷地内から敷地外へ野良猫を移動させただけで動物愛護法違反容疑で事情聴取

2025年5月22日

愛媛県松山市在住の男性が、自宅敷地内から敷地外へ野良猫を移動させただけで、動物愛護法違反の容疑で事情聴取をうけました

 

 

愛媛県松山市在住の男性は、隣家の高齢女性が野良猫にエサやりをして、多頭飼育状態にまで繁殖させており、自宅敷地内で野良猫の糞尿被害に遭っていました。

 

松山市の男性は、敷地内に入り込んで糞尿をする野良猫を捕獲して、地区外に運んだところ、その行為が動物愛護法で禁止されている「遺棄」に当たるとして、猫を世話する動物愛護団体のメンバーらが、市や愛媛県警に「男性が自宅の敷地内に猫を捕獲するオリを設置し、捕まえた猫を地区外に運んでいる」などと2025年4月8日に通報しました。

 

松山市は遺棄と判断して男性に注意しましたが、愛媛県警は違法性はないと判断したということです。

 

 

通報を受けた松山市保健所生活衛生課の職員が現場に駆けつけたところ、愛媛県警山東署員が男性に事情を聴いており、市は環境省からの通達などに基づき、遺棄行為を止めるよう男性に口頭で注意しました。

しかし、その後も団体から「オリを撤去していない」などと何度も市に連絡があったため、市は複数回にわたって、同署に対応を求めました。

 

 

動物愛護法は動物の遺棄を禁止しており、違反すると「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」が課せられます。

具体的には、えさや水を得ることが難しく、交通事故に遭ったり野生生物に捕食されたりする恐れがある場所などに移転または置き去りにし、離隔することを禁じており、該当する場所に放置した場合は逮捕される可能性があります。

(懲役刑は拘禁刑に変わります)

 

 

動物愛護法違反の容疑をかけられた男性のコメント

「2023年に自宅を新築した後、敷地内で野良猫が頻繁に糞尿をするようになった」

「隣に住む70代の女性が野良猫にえさを与えており、しばらくは黙認して自宅敷地内のふんを始末していたが、猫がどんどん増えたため、女性に対して『屋内で飼ってほしい』『えさを与えないで』などと直訴した」

「しかし、状況に変化がなかったため、やむなく自ら捕獲して地区外へ運ぶことにした」

「対処してくれなかったので繁殖時期前にやむを得ずにやった」

 

「弁護士とも相談し、水が飲めて交通事故に遭わない場所を選んだ」

「遺棄ではなく移動だ」

「警察から調べを受けたが、おとがめはなかった」

 

 

野良猫にエサやりをしている高齢女性コメント

「野良猫へのえさやりは2019年ごろに始めた」

「えさは自宅内で与え、トイレも自宅敷地内の屋内外に数カ所設置した」

「約1年前、えさを求めに来る猫が20匹ほどに増えたため、保護団体に支援を求め、不妊去勢手術を施してもらったり、子猫は保護してもらうなどしたが、その後も数匹の猫を世話していた」

「近所に迷惑をかけないようにしていたつもり。可哀そうな猫を無視できなかった」

 

 

愛媛県警山東署のコメント

「違法性の有無について明示は避ける」

「細かい捜査内容は答えられない」

「法解釈を検討し、必要な対応をしている」

 

 

愛媛県松山市のコメント

「遺棄を防ぎたいが、市には行為をやめさせる強制力がない。地区ごとにルールを決め、野良猫を適切に見守ってもらえるよう周知を徹底するしかない」

「地区全体で野良猫を見守る地域猫活動などの啓発チラシに遺棄行為を禁止する文言を追加する」

「今後もみだりな遺棄行為を行わず、責任を持ってえさをやることなどを注意喚起していく方針だ」

 

 

NPO法人「どうぶつ弁護団」理事長の細川敦史弁護士(兵庫県弁護士会)コメント

「法律では野良猫でも移動させると遺棄罪に該当する可能性が示唆されている」

「だが、『猫を右から左に移動させているだけ』という誤解から、警察もこの種の事例に積極的には動かないのでは」

                                       

野良猫を家の中に入れ、それを屋外に放しているのであるから、野良猫にエサやりをしている高齢女性こそ、動物愛護法違反(遺棄)(多頭飼育)で検挙されるべきでしょう

 

遺棄が規制されているのは自然環境への配慮ではなく、愛護動物を危険にさらすことが規制されているのであるから、地域猫などという飼育方法は認められない

逆に、地域猫が許される環境であれば、そこは交通事故に遭ったり野生生物に捕食されたりする恐れがある場所ではないという事になる。

立法府と公権力は、この矛盾をどのように説明するのか

 

 

子供が野良猫を抱き上げ、それを地に戻したら動物愛護法違反(遺棄)に該当する恐れがあるという事です。

 

家や敷地に入り込んだ野良猫や野良犬を、敷地の外に戻したら動物愛護法違反(遺棄)に該当する恐れがあるという事です。

 

しかし、動物が逃げたと言えば動物愛護法違反(遺棄)のは問われない

自宅を守ろうとしただけの国民が法律違反の嫌疑をかけられる

 

法律の作りに問題があるとしか言えません

 

セクシー小泉が旗振り役となって、令和の生類憐みの令と揶揄される改正動物愛護法を通しました

 

 

このような悪法が施行されては、一般国民には野良犬・野良猫に対応できません

国や自治体が責任をもって対応するべきです

 

 

野良猫を放置している愛媛県松山市は、遺棄と移動の区別がつかないようです

 

考える事を止めて、苦情を出した側を是として行動するだけの役人は害悪でしかありません。