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さいたま市で大型の甲斐犬が徘徊

2025年7月10日

さいたま市岩槻区の各所で、大型の甲斐犬が徘徊しているとの情報が多数寄せられました

 

 

2025年7月9日午後7時頃にさいたま市岩槻区神川町原新田で、秋田犬とみられる大型犬が徘徊しているのを目撃された。

 

野放しになっている大型犬は、体長1mで体毛は茶色と白色とのことです。

目撃情報の寄せられた付近には、国道や飲食店などあります。

 

 

2025年7月10日午前5時25分頃には、さいたま市岩槻区並木1丁目で徘徊している甲斐犬が目撃されました。

 

この犬は中型犬で体毛は黒色と茶色だということです。

目撃情報の寄せられた付近には、国道、鉄道、飲食店、コンビニエンスストアなどあります。

 

 

埼玉県警のコメント

「外出した際は周囲を警戒し、発見した際は近寄らず身の安全を最優先してほしい」

                                       

野良猫が多い地域や、放し飼いの犬が多い地域は、モラルの低いだらしない人間が多い地域だと言われています

 

同じエリアで、複数の犬が野放しになっている

これは異常な状態です

 

警察が見回りなどを強化した場合は、警察や地域住人に対する威力業務妨害が成立する可能性があります

 

 

2020年改正動物愛護法で遺棄が規制されているのは、生態系や自然環境への配慮ではなく、愛護動物を危険にさらすことが規制されているのであるから、ペットを管理下から解離す事実によって、動物愛護法により遺棄と同等の刑罰を受けるべきです

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律(改正動物愛護法

第2章 動物の適正な飼養及び保管

第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として
の責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動
物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しく
は財産に害を与え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

改正動物愛護法としての罰則も科せられるべきです