2025年10月16日
東京高裁が、警察官による外国人の個人情報の提供を違法とする判決を下しましました
日本人の男性とトラブルになった外国人女性らが、男性に個人情報を提供した警視庁の行為は違法だとして、東京都に合計440万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の萩本修裁判長は2025年10月16日の結審で、請求を棄却した1審判決を変更したうえで、合計66万円の賠償を命じました。
1審の東京地裁による2024年5月の判決では、女性が情報提供を承諾していたとして女性側を敗訴としました。
東京高裁の萩本修裁判長による事実認定
原告は南アジア出身の50代女性と娘。
2021年6月に都内の公園で当時3歳の娘が遊んでいたところ、男性から「自分の子どもが女性の娘から蹴られた」などと怒鳴られた。
男性は女性に対して差別発言を繰り返し、駆けつけた警察官は双方から事情を聴いた。
男性は民事裁判を起こすためとして女性の情報提供を求め、警察官は女性から聞き取った氏名や住所、電話番号を教えた。
男性はその後、差別的表現とともに女性の氏名や住所の一部を交流サイト(SNS)に多数投稿した。
東京高裁の萩本修裁判長による判示
「男性は乱暴な言動を繰り返し、攻撃性の高い人物だ」
「承諾があったとしても情報提供は女性の不利益につながる恐れがあり、警察官は注意義務に違反した」
「情報が実際に悪用されたことを踏まえ賠償額を算定した」
「母子側は警察官も差別発言をしたと主張していたが、証拠がない」
外国人女性代理人の西山温子弁護士コメント
「一部で違法だと認められたが、満足できるものではない」
「上告を検討する」
警視庁訟務課の庄司博幸課長コメント
「判決内容を精査した上で今後の対応を検討する」
承諾があった行為を違法とすることこそが不当判決だと思います
外国人には逃げ得があります
情報開示の制度がないのが、そもそもの問題です
民事においても、外国人の情報開示制度や、訴訟中の外国人の出国を規制する制度は検討されるべきです
それは、フィリピンで横行している「身内による偽装告訴による滞在」のような悪用を阻むものでなくてはいけません
そもそも、警視庁は「外国人の子供による、日本人の子供に対する暴行事件」として検挙するべきでした
刑法を適切に適用していれば、このような面倒事にはならなかったでしょう