2025年10月27日
バイクと犬の事故で、双方が相手に賠償を求める訴訟を起こしました
裁判沙汰となった事故は2022年10月深夜に、東京都北区にある交差点で発生しました。
犬の飼い主は小型犬のボストンテリアの散歩の途中で、交差点の真ん中で犬が排便をしていた際に、バイクと接触して転倒する事故が起きました。
バイクの運転手は病院に搬送され、外傷性くも膜下出血やあばら骨を折るなどの重傷を負いました。
バイクの運転中に犬と接触して転倒して重症を負った男性が、犬の飼い主に対して約190万円の損害賠償を求めた訴訟に対して、東京地裁の堂薗幹一郎裁判官は約121万円の賠償を命じました。
犬はこの事故で死んでおり、交差点を徐行しなかったバイクにも過失があるとし、運転手に約14万円の賠償を命じました。
東京地裁の堂薗幹一郎裁判官による判示
「犬の大部分が黒色で、リードを持っていた飼い主も運転手から見えづらかったことなどから、飼い主にはバイクに注意を払う義務があった」
「一方で、運転手にも交差点を徐行する注意義務があった」
「過失割合は飼い主75%、運転手25%とする」
「賠償額は、運転手側は治療費や慰謝料などから、飼い主側は犬に対して家族同然の愛情を注いでいたことを踏まえて算定した」
運転する以上は「安全に運転する義務」が生じます
法律的には「物陰から人が飛び出してきた」としても、事故を起こしてはいけないという事です
一方で、犬等を公共の場で散歩させる場合は、買主は他者に迷惑・危害を加えることの無いように、ペットを制御する義務があります
危険種を含めて、ペットは誰もが飼育する事が出来ます
そろそろ、そのような雑な方針は廃止して、ペットの飼育には「学歴フィルター」と「年収フィルター」を設定するべきでしょう