2025年11月8日
長崎県大村市在住で68歳の男性が、放し飼いにした飼い犬が、市職員や警察官を噛んで負傷させたとして、大村簡裁に重過失傷害罪で略式起訴されました
長崎県大村簡裁は、犬の飼い主に対して、罰金40万円の略式命令を出しましたが、市犬取締条例違反の容疑については不起訴処分としました。
「男は、飼い犬の中型犬を係留せずに飼育し、市役所職員と警察官にかみつかせて軽傷を負わせた」
市犬取締条例違反の容疑については不起訴処分となりました
これでは、市犬取締条例が有名無実の絵に描いた餅です
実効性のある法整備が必要で、そもそも市条例や県条例ではなく、国法としてペットの放飼いを規制するべきです