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フィリピン残留2世の日本国籍回復申立を却下

2025年11月13日

日本人の父を持ち、無国籍として敗戦後を生きてきフィリピン残留2世らが、日本国籍の回復を申し立てた家庭裁判所の審理があり、いずれも原告の申立が却下されました

 

原告のフィリピン残留2世ら4人は、両親の婚姻関係が不明な状態ではあるものの、DNA鑑定などによって日本人との血縁関係が確認されました。

 

戦前の日本の国籍法では、日本人の父を持つ子どもには日本国籍が与えられていたとして、原告のフィリピン残留2世ら4人は、国籍回復の申し立てを家庭裁判所に提訴していました。

 

 

家庭裁判所の判事による事実認定

「法律上の父とは認められない」

「原告の4人全員の申立を却下する」

 

 

フィリピン残留2世のコメント

「日本の親戚は、私を温かく受け入れてくれた」

「却下の知らせを聞いてとても悲しい」

「高裁では申し立てが聞き遂げられるよう願います」

 

 

弁護団のコメント

「血縁上の子を差別していて、憲法14条の平等原則に反する」

「高裁に即時抗告した」

                                       

日本が二重国籍を禁止した理由は、徴兵制度によるものです

 

戦前の国籍法を引っ張り出しても、法廷は基本的に現行法で判断するので、申立は難しいかも知れません

 

 

「日本人の定義」を日本国民が本気で考えるべき時です

Y染色体に重きを置いてもよいのではないでしょうか

これは男系天皇制にも通じる考え方です

 

 

日本人のために動いてくれる弁護士が見当たりません

この辺の問題も、日本人が我が事として受け取るべきです