2025年11月13日
日本人の父を持ち、無国籍として敗戦後を生きてきフィリピン残留2世らが、日本国籍の回復を申し立てた家庭裁判所の審理があり、いずれも原告の申立が却下されました
原告のフィリピン残留2世ら4人は、両親の婚姻関係が不明な状態ではあるものの、DNA鑑定などによって日本人との血縁関係が確認されました。
戦前の日本の国籍法では、日本人の父を持つ子どもには日本国籍が与えられていたとして、原告のフィリピン残留2世ら4人は、国籍回復の申し立てを家庭裁判所に提訴していました。
家庭裁判所の判事による事実認定
「法律上の父とは認められない」
「原告の4人全員の申立を却下する」
フィリピン残留2世のコメント
「日本の親戚は、私を温かく受け入れてくれた」
「却下の知らせを聞いてとても悲しい」
「高裁では申し立てが聞き遂げられるよう願います」
弁護団のコメント
「血縁上の子を差別していて、憲法14条の平等原則に反する」
「高裁に即時抗告した」
日本が二重国籍を禁止した理由は、徴兵制度によるものです
戦前の国籍法を引っ張り出しても、法廷は基本的に現行法で判断するので、申立は難しいかも知れません
「日本人の定義」を日本国民が本気で考えるべき時です
Y染色体に重きを置いてもよいのではないでしょうか
これは男系天皇制にも通じる考え方です
日本人のために動いてくれる弁護士が見当たりません
この辺の問題も、日本人が我が事として受け取るべきです