2026年2月23日
大阪弁護士会が2026年2月20日に、国選弁護制度の抜本的改善を国に求める声明を発表しました
大阪弁護士会による要求
①国選弁護の基礎報酬の大幅な引き上げ
②接見交通費等の実費の適切な補償
③日当等の各種弁護費用の見直し。
国選弁護報酬の基礎報酬は著しく低額なうえに、長年にわたってほとんど改善が行われていません。
また、接見や公判期日への出頭に要する時間に対する日当についても、実際の時間的拘束や労力に見合わない水準で、「弁護士が自己負担を強いられる状況にある」ということです。
担い手は会員の「約2割」にとどまり、こうした報酬水準の低さが、担い手不足に直結しているとの指摘が上がっています。
大阪弁護士会のコメント
「登録弁護士の減少と報酬の実質的な目減りを指摘し、制度の持続可能性そのものが危うくなっている」
「同会会員のうち国選弁護人として登録しているのは約20%程度にとどまり、減少傾向にある」
「大阪地方裁判所管内の国選弁護事件数は高水準かつ増加傾向で推移しており、登録弁護士1人あたりの負担が増大している実情がある」
「特に被疑者国選事件は迅速な対応が求められ、弁護士への負担はとりわけ大きい」
「国選弁護事件は若手が刑事弁護の経験を積む重要な機会であり、報酬の低さが参入を阻めば、刑事弁護全体の質の維持と制度の継続的な担い手の育成や確保が難しくなる」
「今や国選弁護制度は、受任する一部弁護士の献身的努力により辛うじて維持されているのが実情であり、このような事態は異常といわざるをえない」
「国選弁護制度は刑事司法制度の根幹をなすものであるとして、その充実は国の責務と位置づけている」
「冤罪を防止し、適正な刑事手続を確保するためには、国選弁護人が十分な時間と労力を投入できる環境の整備が不可欠」
「基礎報酬の大幅な引き上げに加え、接見交通費等の実費や日当など各種弁護費用の適切な補償を喫緊の課題として、国に抜本的な改善を求める」
〇国選弁護制度
憲法37条3項が保障する刑事被告人の弁護人依頼権を実質化し、適正な刑事手続を確保するための制度で、勾留された被疑者や起訴された被告人が資力の問題などで自ら弁護士を選任できない場合に、国費で弁護士を付ける制度です。
被告人だけでなく、逮捕された段階でも利用でき、適正な刑事手続の確保と冤罪防止のために不可欠な制度と位置づけられています。
〇総務省統計局の消費者物価指数(大阪市・2020年=100)
2024年の指数は106.4を記録しており、事務所の賃料・光熱費・人件費といった固定費は大幅に上昇しています。
こうした物価上昇が報酬に反映されていないため、実質的な報酬は年々目減りしている状況となります。
国選弁護士制度にもヤミがあるという指摘が上がっています
国選弁護人は裁判所が選任しますが、元判事や元検事、いわゆる辞検弁護士や辞判弁護士が不自然に多く選任されるというのです。
そして、辞検弁護士や辞判弁護士は、被告人を弁護しているように見せているだけで、採用されないような弁論や主張に止めるというのです。
辞検弁護士や辞判弁護士は、元は判事や検事として冤罪事案を積み重ねてきた元凶であり、退官した後にも弁護士として冤罪の成立に起訴しているという声が上がっています。
オウム事件の教祖についた高齢弁護士も元判事でした。