2026年9月3日
元郵便局員が、飲酒運転での事故により解雇されたのを不服として提訴しましたが、福岡地裁の横山裁判官が解雇を不当とする判決を下しました
福岡地裁の横山裁判官は、「懲戒権の乱用」と認定したうえで雇を無効とし、日本郵便にたいして未払い賃金などの支払いを命じました。
元郵便局員の40代男性は、福岡市にある郵便局で課長代理として勤務していた2023年2月夜に、酎ハイ1本と焼酎の水割り3杯を飲んで就寝しました。
約9時間半後の翌朝に、車を運転したところブレーキペダルから足が離れたことで追突事故を起こし、事故現場に臨場した警察官が調べたところ、呼気1ℓあたり0.53㎎のアルコールが検出され、道路交通法違反(酒気帯び運転)などの容疑で書類送検されましたが、不起訴処分(嫌疑不十分)となっていました。
福岡地裁の横山裁判官による判示
「男性の行動に飲酒運転を免れようとした態度はなく、『残り酒』の自覚はなかったとする男性の認識と整合する」
「未必の故意も含めて飲酒運転の故意を有していたとは認められない」
「またアルコールが事故の発生に影響を与えたともいえず、日本郵便が社内規定で定める「飲酒運転で交通事故を惹起(じゃっき)した者」には該当しないと判断。懲戒解雇とした判断は社内の懲戒規程に反し無効だと結論づけた。
飲酒運転で解雇された男性の代理人で西野裕貴弁護士のコメント
「飲酒運転の撲滅は重要なことだが、懲戒解雇という著しい不利益を課すには慎重であるべきであるということを示した意義がある判断」
日本郵便のコメント
「誠に遺憾であり控訴を予定している」
「高い数値のアルコール反応がある状態で酒気帯び運転をし、ましてや人身事故を発生させておりこの事実は極めて重い」
日本郵便は社内の規程で、故意に飲酒運転をした場合には懲戒解雇または停職と定めている。
ゴミのような判例が積み重なってしまいました
飲酒運転におよんだ社員を解雇できないのは問題です
「またアルコールが事故の発生に影響を与えたともいえず」とは、過いかなる証拠を持っての発言でしょうか
過去の、飲酒運転による事故に対する刑罰を、全否定するかのような判示です
日本郵便が内規で、「故意に飲酒運転をした場合には懲戒解雇または停職」と定めている以上、酒を飲んだ後にはアルコール チェッカー等で呼気を検査する努力義務が生じるでしょう
下級審判事の質の低下が止まりません
国民審査にNETを活用して、下級審判事を国民が審査するシステムを構築するべきです
日本国民には、判事を審査する権利があります
国民審査を最高裁判事のみに限定する法的根拠が存在しません