2022年8月1日
詐欺罪で懲役7年の有罪判決を受け、長野刑務所で収監中の男性が、「刑務所でも投票したい」として東京地裁に提起しました
国へ提訴した受刑者の男性は2022年8月1日、次回の衆院選では国民審査で投票できることを 確認したが、過去2回の選挙で投票できなかったことへの賠償を求めています。
公選法11条
「禁固以上の刑に処せられた者について『選挙権及び被選挙権を有しない』」
国の国会答弁
「一般社会とは隔離されるような重大な犯罪を行った者を選挙に関与させるというのは適当でない」
2013年の大阪高裁判示
「選挙権についての憲法上の保障と受刑者の地位について検討し、違憲と判断」
「選挙権の制限は原則として許されず、やむを得ない事由のある場合に限って認められる。」
代理人を務める吉田京子弁護士のコメント
「国会が必要な立法措置を怠った」
「一律に選挙権まで奪うのは重大な権利侵害だ」
「本来はこの時に受刑者についても議論を進めるべきだったが、国会は放置した。
「最高裁には『やむを得ない事由』の検討をし、判断を示してほしい。」
選挙権を制限するのは政治犯に限定するべきでしょう
受刑者が投票するシステムは簡単に構築可能ですが、刑務所が余計な仕事をしたくないだけなのでしょう
そして、政権与党は4~5万人の反政権票をつぶしたいだけなのでしょう
日本は起訴されると99.9%が有罪となる冤罪大国です
与党に対して不満を持つ受刑者は多いでしょう
与党の国会答弁も腹立たしいです
カルト宗教にマインドコントロールされた人に選挙権を与え、受刑者の選挙権は不当に奪う
これは許されません
問題点は選挙区です
懲役刑をカサれっると受刑の為に刑務所に入りますが、その土地には縁もゆかりもないケースが多く、収監された刑務所が現住所であり選挙区となるでしょう
刑務所がある地域では、受刑者の票で選挙結果が左右される結果となります
それは刑務所受入地域の有権者の選挙権を奪う結果になりはしないのか
受刑者の選挙権を回復するには、まず比例区の選挙権を与えるべきでしょう
司法省は公にしていない闇があります
それは裁判員制度です
NET上では、「前科者は裁判員に選ばれない傾向がある」との指摘があります
司法が裁判員の選任を前科前歴などを理由として恣意的に行っているとすれば、これは国民の権利を不当に奪うことになるので大きな問題になると思います