2022年4月16日
訴訟の相手に前科があることを金融機関に伝えたて「金融庁に捜索依頼」との圧力を加えた福岡県の弁護士2人が懲戒処分になりました
2022年3月14日付で戒告の懲戒処分を受けたのは
福岡県行橋市の奥田弁護士
福岡市の毛利弁護士
奥田弁護士は、会社間の請負代金を巡る訴訟の際に、支払いを求める側の会社の代理人を担当しました。
訴訟の相手方が金員を払えない理由として、「金融機関から追加融資が受けられないため」と主張したことで、2020年9月に金融機関に対して、「相手方が過去に有罪判決を受けた」ことを伝えた上で、「執行猶予中の融資はコンプライアンス違反ではないか」と主張し、金融機関の対応次第では「金融庁に捜索依頼を行う」などと通知したということです。
この会社と共同事業を行う人物の代理人だった毛利弁護士も、2020年10月に同様の内容の通知を金融機関に対しておこなっていたようです。
前科情報の漏えいはプライバシーの侵害に該当し、情報を漏えいされた側は将来融資を受けられない業務妨害にもつながる恐れがあり、金融庁への通報に関する言及も「不当な圧力」に該当し、弁護士法で定める「品位を失うべき非行」に当たるなどと判断されました。
弁護士として知り得た情報を漏えいする行為は許されません
教職員に対する免許更新や就業制度が見直されてきましたが、司法試験合格者は聖域になっています
司法にもメスを入れるべき時が来ています
弱者救済の為にやったのか
成功報酬等の営利目的なのか
それは本人にしか分かりません