2022年4月22日
大手スーパー「サミット」の店内で、天ぷらを踏んで転倒して怪我をした37歳の男性客が、サミットを相手に訴えていた裁判が最高裁で確定しました
最高裁第1小法廷の深山卓也裁判長は、男性側の上告を退ける決定をしました。
一審の原判決と二審判決では、怪我をした男性は2018年4月に、練馬区内の店舗でレジ前通路に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んで転倒して右膝を負傷しました。
サミット社は事故への対応として、男性客に対して約6万円を支払いましたが、男性は慰謝料などを求めて民事法廷に提訴していました。
一審東京地裁による判示
「従業員が安全確認を徹底し、床に物が落ちたままにしないようにする義務を負っていた」
二審東京高裁の判示
「レジ前で転倒事故が起きることを想定して、従業員を巡回させるなどの措置を取る義務があったとは認められない」
戦後の日本では、民事の最高裁法廷が開かれたことはありません
つまり、日本の最高裁民事法廷は、上告しても100%棄却してきたわけです
刑事事件でも、最高裁で審理されるのは1%台にとどまります
まともに審議もしない最高裁なら、もう要らないんじゃないでしょうか
そして、問題は控訴審にもあります
高裁の質の低下が指摘されています
あまりにも冤罪を多発する刑事事件の地方裁では、裁判員制度が導入されてることになりました
判事は、司法試験によって法解釈が一定の領域に達していることは証明されていますが、真偽を見抜く能力を客観的に示してはいません
この件の根源は、かぼちゃの天ぷらをレジ前に落とした人間だと思います