2024年2月23日
伊丹空港の管制官は2024年2月19日午後8時頃に、離陸予定で滑走路上で待機中だった仙台空港行きの日本航空2215便に対して離陸許可を出す前に、伊丹空港に向かっていた那覇空港発の日本航空2088便に対し、離陸許可待ちの航空機が待機している滑走路への着陸許可を出しました。
管制官が御指示を出した直後に、この指示を聞いていた2215便のパイロットが「滑走路上にいる」と管制官に伝えたことで、管制官は2088便への着陸許可を取り消しました。
2215便パイロットの確認が無ければ、2024年1月に東京都羽田空港で発生した日本航空機と海保機の重大事故と同様の結果になった可能性もあります。
日本航空2215便には、乗客76人と乗員4人が搭乗しており、日本航空2088便は、乗客378人と乗員12人が搭乗していました。
伊丹空港の管制官が誤指示が出た当時には、2088便は空港から10㎞以上離れていたということです。
「2215便から指摘を受ける前に誤指示に気づき、訂正しようとした。」
「国交省の内規では、管制官は原則として着陸許可を出す前に目視で滑走路上の安全を確認するよう定めているが、今回は確認が不十分だった」
国土交通省のコメント
「航空事故につながる恐れがある重大インシデントには当たらないと判断した。」
「航空の安全に影響する恐れがあるとして、管制官に安全確認の徹底を促した。」
この国では、国家公務員による安全対策は不可能なのではないでしょうか
管制官の試験制度は残すとしても、管制官を民間の待遇とすることでしか、抜本的な対策にはならないのでしょう
国交省の内規では、管制官は原則として着陸許可を出す前に目視で滑走路上の安全を確認することになっています
今回の事案で、それをやっていないということが明らかになったのでしょう