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名古屋高裁がアフガニスタン難民2世の女児に日本国籍を与える判決

2024年9月12日

名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長が、アフガニスタン難民2世の女児に対して、日本国籍を与える判決を出しました

 

アフガニスタン出身の両親を持つ1歳の女児が、日本国籍を求め、新たな戸籍を作る「就籍」を申し立てた審判の即時抗告審が2024年9月11日あり、名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長は、申し立てを却下した名古屋家裁豊橋支部の審判を取り消したうえで、就籍を許可する決定をだしました。

 

難民認定を受けたを持つこの1歳の女児は、が出生したのは、アフガニスタン出身の両親が難民認定を受けるより前に出生していました。

 

 

名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長による判示

アフガニスタンの首都カブールに侵攻したイスラム主義勢力タリバンは2021年9月に建国を宣言したが、日本を含めた世界から承認されておらず、国家としての要件を欠いている」

「女児が2022年に愛知県で生まれた時点で、両親は『国籍を有しない』状態だった」

「国籍法は、日本で生まれ、父母が無国籍の子は日本国民とすると規定している」

 

 

 

法定代理人の永井康之弁護士コメント

アフガニスタン出身の両親を持つ子供の就籍が認められたのは初めてとみられる」

「両親は難民認定を受け、現在、女児とともに『定住者』の在留資格を与えられている」

「同じ境遇にある避難者は他にもいる。避難民の子供たちが日本人として生活できる道が開けた」

 

 

出入国在留管理庁の公表

「アフガン人の難民認定者は、2022年が147人、2023年が237人となっている」

                                       

日本国の戸籍は、出生地ではなくルーツに重きを置くものです

出生時に両親が日本国籍を得ていなければ、その時点で生まれた子供に日本国籍がある訳がありません。

日本の法律ではなく国際法を持ち出す認定は違憲の極みです。

 

名古屋高裁が、また不当判決を積み重ねたのではないでしょうか

 

高裁判事も、国民審査の対象にするべきです。

日本国民に与えられている権利は、最高裁判事の審査ではなく裁判官の審査です。

 

 

飛行機に乗って機内食を食べて来日した外国人が難民なのでしょうか

 

「難民の申請は入国時のみに限る」と定めたうえで、入国カードに「来日の目的は難民認定か?」と問う項目を増やすだけでも、偽装難民問題が減少するでしょう