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在日コリアン崔江以子さんへのヘイトスピーチがあったとする訴訟で原告勝訴

2023年10月25日

在日コリアン崔江以子さんへのヘイトスピーチがあったとする訴訟で、横浜地裁川崎支部の櫻井佐英裁判長は原告の勝訴判決を下しました

 

被告となった日本人が匿名のブログで「日本国に仇なす敵国人め。さっさと祖国へ帰れ」と書き込んだことで差別されたとして、神奈川県川崎市に在住する在日コリアン3世で50歳の崔江以子さんが提訴した訴訟の判決が2023年10月12日に、横浜地裁川崎支部(櫻井佐英裁判長)でありました。

 

横浜地裁川崎支部の櫻井佐英裁判長は、「帰れ」はヘイトスピーチ解消法に定める差別的言動に当たり、憲法13条で保障される人格権を侵害する違法なものと認定しました。

茨城県つくば市の被告に対して、194万円の損害賠償を命じました。

 

 

「帰れ」という発言や書き込みに対しては、横浜地裁川崎支部の判決までは違法性の認定が確立していませんでした。

 

一部の有識者は、ヘイトスピーチ解消法2条で定義する不当な差別的言動に当たれば、違法な人格権侵害になると認めた点を問題視しています。

 

 

横浜地裁川崎支部の櫻井佐英裁判長による判示

「本邦外出身者であることを理由として地域社会から排除され、尊厳を害されることなく平穏に生活する権利は日本国民と同様に享受されるべきだ」

「『帰れ」の表現は排除を煽動する不当な差別的言動であるから、平穏に暮らす権利などの人格権に対する違法な侵害に当たり、不法行為となる」

「地域社会の一員として過ごしてきたこれまでの人生や存在自体をも否定する。名誉感情、生活の平穏、個人の尊厳を害した程度は著しく、精神的苦痛は非常に大きい」

「多数者が閲覧できるネット上になされており、行為態様も悪質」

 

 

原告で在日コリアンの崔江以子さんコメント

「私たちは一緒に生きる仲間なんだと示してもらった。帰れと言われ痛めつけられてきた在日1世のハルモニやこれからを生きる子どもたちも守られる」

「ネット上の差別が野放しになっている。」

「判決がこれ以上の被害を生まない差別禁止法につながったら」

 

 

原告側の師岡弁護士コメント

「『帰れ』はヘイトスピーチの典型中の典型。長年在日コリアンを苦しめ、今もネット上で苦しめているヘイトスピーチを断罪した」

「禁止規定がないことが当事者を苦しめ、裁判をやらざるを得ない状況を生んできた。実質的に禁止法として機能させる意義がある」

「『帰れ』のひと言で100万円の賠償が認められ、抑止効果が期待できる」

「命の危険にさらされながらここまでの判決を勝ち取ってくれた。」

「これ以上負担をかけてはいけない。私たちマジョリティが力を合わせて法をつくり、機能させていこう」

 

 

神原弁護士のコメント

「理念法にとどまる解消法を補充し、実効性を持たせる判決だ」

                                       

日本人が、日本で犯罪を起こす外国人に対して、日本で悪い事をする人は自分の国へ「帰れ」と思うことが犯罪なのでしょうか

 

川崎市の条例は、日本人の基本的人権を棄損している可能性があります

 

最近では、埼玉県による「子供留守番法案」が問題となりましたが、地方による条例を国家規模で審議するシステムが必要です

 

川崎市の条例ごときが、市外県外どころか全国にまで影響が及ぶのは法の範囲の拡大解釈が著しく、問題なのではないでしょうか

日本人のために働く「人権派弁護士」はいないのでしょうか

 

川崎市の条例が、言語の適応範囲を明言化していない事による問題は極めて大きいです

 

 

原告は「ネット上の差別が野放しになっている。」と発言されていますが、野放しではないと思われます

 

むしろ、日本人はヘイトスピーチ法案で摘発されていますが、日本人へのヘイトスピーチは野放しになっているのが現状ではないでしょうか

 

弁護士による「命の危険にさらされながら」とは、どういうことでしょうか

具体的な証拠を提示してもらいたいです

 

 

朝鮮人の3世以降の人達は、どのような法的根拠で在留しているのでしょうか

日韓では「在日1世と在日2世」の在留を認める取り決めがありますが、在日3世以降に対して在留を認める法的根拠が存在しないのではないでしょうか

 

被告の立場に立たされた人の意見は「法律を守れ」と同義の発信とも受け取れます

 

 

日本固有の領土である竹島を武力で奪っている国に対する怒りの気持ちは、日本人として持ち得て当然なのかもしれません