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消費税の不正還付で「東京マテリアル通商」が免税販売許可取消

2023年2月24日

不正に消費税の還付を受け取ったとして「東京マテリアル通商」が免税販売許可の取消処分となりました

 

国税当局が2023年1月下旬に、都内などで免税店10店舗を運営する、東京都港区の「東京マテリアル通商」各社に処分を通知しました。

 

不正な還付申告による追徴税額は20億円を上回り、免税店に対する一斉処分は全国で初めてとなります。

 

「東京マテリアル通商」は2021年までの数年間に、東京都台東区の貴金属加工販売会社から、金を加工したコインや小判を仕入れ、自社の免税店で訪日客らに免税販売したなどとして、数千万円から数億円の消費税の還付を申告していました。

申請された還付金一の部はすでに還付されましたが、国税当局は同じ仕入れ先が絡む高額の還付申告が相次いだのは不審だとして、「東京マテリアル通商」に対して税務調査に入りました。

 

国税当局は、「東京マテリアル通商」各社が仕入れを偽装したり、訪日客らに販売した事実がないのに免税販売を装ったりするなどして、不正に還付申告をしたと判断しました。

これは悪質な仮装や隠蔽に該当するとして、重加算税を含む消費税二十数億円を追徴課税しました。

 

免税販売の際には、購入者のパスポートを確認する必要があります、国税局の調査に対して、一部の社で保管されていたパスポートのコピーの名義人の一部が、「商品を買っていない」と免税購入を否定しました。

商品の一部が国外に持ち出されていないことも確認されたということです。

 

 

消費税は、原則として国内での消費に課税されるため、訪日客らが買った商品を国外に持ち出す場合には原則免税となります。

免税店は税務署に申告し、仕入れ時にかかった消費税の還付を受けられる仕組みになっています。

 

 

免税販売許可

消費税法に基づき、税務署が店舗での免税販売を事業者に許可します。

国税の滞納がないことなどが要件となります。

同法に違反するなどした場合、税務署は許可を取り消すことができます。

                                       

消費税の還付

これが日本の消費税制度の最悪の問題点です

 

福祉や社会保障を掲げて消費税が導入されましたが、完成品を国外に輸出すると消費税の還付を受けられます

消費税収の大部分が還付金に消えていきます

 

消費税を増税すればするほど、利益を得られる連中がいる訳ですが、そういった企業は広告料を差し出す事でメディアを飼いならしていますから、そのダークな部分を指摘する組織・団体は少ないのが実情です

 

完成品が海外に輸出されるとしても、国内で発生した消費に対しては、消費税を課税するべきです

還付金制度を廃止すれば、消費税率は5%でも十分でしょう

 

 

日本の消費税には、他にも問題点があります

消費税を導入している国の大半は「総額としての税率」を明示していますが、日本の消費税は各セクションに対して消費税率10%(2023.2現在)が課税されます

1次産業に消費税10%

その運送に消費税10%

仲卸業者に消費税10%

また運送に消費税10%

消費店に消費税10%

実質的な消費税率は、表面上の「消費税10%」よりも高い税率になります

 

 

商品を日本と海外の間でグルグル回す事で、消費税の還付金を複数回手にした連中もいるといわれています