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出入国管理・難民認定法改正案を国会に提出

2023年2月16日

政府が今国会に「出入国管理・難民認定法改正案」を再提出する意向を固めました

 

日本国民がコロナ過で苦しんでいた時期に、当時の野党第1党であった立憲民主党は「ウィシュマさん」の名を声高に叫んでいましたが、その影響があったかどうかは定かではありません。

 

改正内容は、強制送還の対象で入管施設に収容中の外国人について、人権への配慮を強化し、3か月ごとに収容の必要性を検討する規定を新たに盛り込んで、収容の長期化をできる限り回避する狙いがあるようです。

 

現行法では、不法残留となったり、懲役1年以上の有罪判決を受けたりした外国人は、原則として送還前には入管施設に全員収容されます。

 

健康上の理由などを考慮した仮放免が認められているが、身元保証人に監督義務がないため、出入国在留管理庁が認めた「監理人」の監督を条件に、施設外での生活を許可する「監理措置」を導入し、3か月ごとに監理措置に移行できるかどうかを判断することで、収容の長期化をできる限り回避する方針です。

 

2022年末の逃亡者は約1400人に上っており、逃亡対策の厳格化は急務です。

 

 

日本は難民の認定基準が厳しく、難民受け入れに消極的だとの批判が国内外で強いことを踏まえ、日本に逃れてきた外国人の受け入れは拡充する。

 

送還を逃れる目的で難民申請を繰り返すケースが相次いでおり、難民申請は原則2回までに制限されます。

 


外国籍の人が日本に住むには、日本にいる資格として「在留資格」を取得しなくてはなりません。

 

この在留資格を審査し、可否を判断しているのが、出入国在留管理庁(入管庁)です。

 

入管庁では、在留許可期限を越えて滞在するオーバーステイなどの理由で、在留資格がない非正規滞在の人たちを、行政権限で全国9カ所以上の施設で収容しています。

 

収容の判断は入管という行政職員のみが単独で行っています。


日本の入国管理及び難民認定法には「送還可能なときまで」収容することができるとしか規定されておらず、収容期間について明確な上限は設定されていません。

 

不法滞在の外国人を効率的に送還する制度が未熟であり、入管庁は無期限に外国人を収容する事態になります。

 

 

入管法70条1項1号

入管法3条1項1号に違反した者に対しては3年以下の懲役もしくは禁固刑もしくは300万円以下の罰金を科す。場合によっては懲役刑と罰金刑の両方を科す」

一番注意しなければならないのは,というわけではないということです。

                                       

「監理人」の監督を条件に、施設外での生活を許可する「監理措置」を取る方針のようですが、これこそGPSの装着は不可避でしょう

 

 

入管法の違反=刑事罰」にしてしまえば、不法滞在者を犯罪容疑者として刑事施設での処遇が可能になりますが、壺カルトと親密な自公は及び腰です。

 

在日外国人が懲役11ヵ月の犯罪を犯しても、強制退去の対象にならない

これこそが問題の根幹です

自公政権は、日本人に対する治安上の問題点を放置して、不法滞在外国人の処遇を改善し、移民受け入れを加速する方針のようです

 

 

難民申請の回数制限は評価しますが、そもそも元から定められてしかるべき事項です

政権与党が、献金につながらない法整備を置き去りにしてきた証拠です

 

 

飛行機に乗って来日し、機内では機内食を食べ、日本到着後は難民申請する

そんな難民が存在するのでしょうか

難民とは、着の身着のままで歩いて逃れてくるイメージです

島国の日本では、海外から難民を受け入れる理由が存在しないと思います

難民と移民は区別するべきでしょう