2023年3月9日
国によるマイナンバー制度は、憲法が保障するプライバシー権を侵害するとして、宮城、愛知、福岡の各県の住民らが、国に対して個人番号の利用差し止めなどを求めた3件の訴訟の上告審判決が、2023年3月9日に最高裁第1小法廷でありました。
最高裁の深山卓也裁判長は、マイナンバー制度について「合憲」とする初判断を示した上で、住民側の上告を棄却しました。
裁判官5人全員一致の意見で、住民側の敗訴が確定しました。
高裁や最高裁は、国民の上訴に対して棄却ありきの不当判決を連発しています
最高裁では違憲とも思われる判決が連発されており、第2次安倍政権以降は、法や国民ではなく政府しか見ていないようなヒラメ判事が目立つようになりました
憲法の規定によって、最高裁判事だけは国民審査の対象になりますが、最高裁判事の国民審査は国政選挙と同時に行われるため、国政選挙の投票率が50%を割り込んでいる現状では、罷免票が50%以上になることが生じることがなく、事実上の国民審査が無い状態になっています
そもそも、憲法では国民が判事を審査すると定められており、国民審査が最高裁判事のみを対象としていることは異常ともいえます
第2次安倍政権以降は、メディアが国民の利益よりも官邸のみに気を遣うようになりましたが、裁判所でもヒラメ判事が国政に配慮するだけの形骸化された組織になり果てました。
「また国民を無視した違憲判決が出たか」とも思われますが、マイナンバーが憲法に違反するかどうかは疑問が生じます
例えば、運転免許証にも個別に番号が付いていますが、それのみでは違憲とも言い難いと思います
マイナンバーカードの取得を強制するのは憲法違反の可能性がありますが、マイナンバーはその運用を間違えなければ合憲なのかもしれません