刑事罰の中で財産刑である罰金刑が確定した場合、言い渡された金額を納付しない後の強制執行に関しての記述です
例えば、車を運転していて軽微な違反をした場合は反則金キップを切られます
もし行為や結果が重い違反だった場合は罰金刑、人間の生命にかかわる事故だったら懲役刑もありえます
交通事故による不運は、誰の身の上に降りかかってきても不思議はありません
被害者としても
加害者としても
道交法以外では障害罪などによる罰金刑が多いと思います
1発殴ったら略式起訴で罰金刑
被害者が鼻の骨を骨折して、加害者が粗暴犯の前科があれば懲役刑もあり得ます
今回は罰金刑が確定した後の事を書いてみます
行政罰の過料を言い渡された人も参考にしてください
以下、大まかな流れです
罰金刑が確定
↓
納付期限までに完納 → 本事案は終了(今後5年間の無事故を目指してください)
↓
納付しない・納付できない
↓
強制執行・差し押さえ
↓
労役
民事の債務であれば「無い者の勝ち」になります
刑事事件の罰金はそんなに甘くはありません
「金が払えないなら体で払え」となります
労役ですね
労役に関しては別の機会にしますが
「赤落ちした確定囚」「分類待ちの考査懲役」と同様の処遇になります
大きな違いは
労役は満期しかないので、逆に懲罰が怖くない
というところでしょうか
他には
完納さえすれば明日にでも出獄できる
という事です
気分的には楽ですよね
赤落ちした分類待ち懲役と比較すると、書籍の購入などで制限があります
労役での支払いを決めたとしても、いきなり拘置所に行くのではなくて、検察での手続きがあります。
アポなしで拘置所に行っても追い返されるので気を付けてください
2020年4月に改正民事執行法が施行され「第3者からの情報手続き」という新制度が新設されました
これは債権者が有利となる制度なので、刑法上の強制執行の参考にもなると思います
国の方が金を取り立てる権力が強い訳ですから
情報提供の対象=強制執行の対象
不動産
動産
給与債権
預金口座
民事上での強制執行が禁止されている物
66万円以下の現金(当面の生活のために必要)
一部の衣類・寝具・家具(当面の生活に必要不可欠なもの)
1か月分の食糧や燃料
業務上必要な器具等
仏像や位牌などの宗教的に必要なもの