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国税庁が「300万円以下は副業ではない」とする方針を打ち出す

2022年10月

国税庁が「300万円以下は副業ではない」とする方針を打ち出しましたが、各方面や有識者からの指摘で撤廃しました

 

国税庁パブリック・コメントを経て、令和4年1月から遡って適用する方針でしたが、パブリック・コメントには膨大な数の批判や苦情、法解釈の誤りに対する批判が殺到したと見られています。

 

 

国税庁による当初の改正案

所得が300万円未満の場合は「事業による所得」とは認めず、「雑所得」である旨を所得税基本通達する。

 


国税庁が各方面からの批判を受けて出した改正案

業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。

 

また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。

                                       

法廷が積み重ねてきた、「事業所得」と「雑所得」を分けるのは金額ではないとする判示を無視する愚かな行為でした

 

NET上では「増税クソ眼鏡」として認識されていた、検討のみでデタラメ三昧だった岸田政権下らしい暴走でした。

 

「300万円以下は副業ではない」とするならば、継続して事業を営んできた事業主が、ある年は事業である年は雑所得になってしまいます

 

 

国税庁は不動産所得に「5棟10室」の基準を設定していますが、それさえも法律的にはグレーになります

 

賃貸物件を5棟貸出していれば事業とみなされ、4棟とアパート1室であれば事業として認められないという法的な根拠がありません