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再審無罪となった「松橋事件」に対して国と県が訴えの棄却を求める

再審無罪となった「松橋事件」に関する損害賠償請求等に関して、国と県が訴えの棄却を求める方針を固めました

1985年発生した熊本県宇城市(現在)で男性が殺害された「松橋事件」の裁判で、有罪判決により服役した故・宮田浩喜さんは、再審によって無罪が確定しました。

 

冤罪による服役なので、当然ながら賠償を求めた訴えに対して、国と県は改めて訴えの棄却を求めました。

 

原告側が主張する「故・宮田浩喜さんに対する違法な取り調べ」などについては、争う方針のようです。

 

 

松橋事件 (読み方:まつばせ)

発生日時:1985年(昭和60年)1月

事件現場:熊本県下益城郡松橋町(現在の宇城市

事件:殺人事件

 

冤罪で逮捕・起訴されたうえ、有罪判決により懲役13年の服役
服役後に再審請求を起こし、無罪判決が確定した

 

無実の罪での有罪判決による服役年数だけで13年

事件発生から再審での無罪確定までには34年を要した

                                       

国のこの姿勢こそが、捜査官権者の違法な捜査手法を助長しているのかも知れません

 

無実の人間が、犯罪者として長期間服役する

恐ろしい事です

 

他人事ではありません

他の誰かがそうなるという事は、もしかしたらあなたもそのような立場に置かれる恐れがあると言う事です

 

 

日本の刑事事件は3審制ですが、実質的な審議は1審でしか行われません

高裁では1審の事後審であり、控訴棄却を連発します

上告棄却ありきの最高裁は法律審でしかありません

 

 

一部の警察は、不当な捜査を行って自白を強要するなどして送検する

送検された事件を起訴して、起訴された事案を有罪にするのが検察のお仕事

裁判では自供証拠のみでも有罪が確定する

 

一部の政治家は「我が国は法治国家」と吹聴しておりますが、実情は中世の魔女裁判と大差ありません

 

 

日本では起訴されると99.9%が有罪となります

冤罪で苦しんだのは、宮田さんや袴田さんだけではありません