2024年10月11日
福岡高等裁判所の久留島群一裁判長が、「希望して外国籍を取得したる者は、日本国籍失う」とする規定は違憲とした控訴審で、日本国籍の消失を定めた国籍法の規定を合憲と判断して、原告側の訴えをを棄却しました
米国籍を取得した福岡県糸島市の米アリゾナ州弁護士が、「自らの希望で外国籍を取得した場合、日本国籍を失う」と定めた国籍法の規定は憲法違反として、国に対して日本国籍があることの確認などを求めて訴訟を提起していました。
福岡高等裁判所の久留島群一裁判長による判示
「1審判決同様、自らの意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を喪失すると規定に明示しているため、事前に選択する機会が与えられている」
「その後に国籍を選ぶ機会を与える必要性は乏しく、二つの国籍を持つことで生じる弊害を防止するために日本国籍を失わせることは合理的」
二つの国籍を持つことで生じる弊害とは、いったいどのようなものでしょうか
福岡高等裁判所は、その弊害を具体的に示したのでしょうか
憲法に関わる問題ですから、福岡高等裁判所ごときが最終判断者になってはいけません
上告して最高裁に判断させるべきです
二重国籍を禁止した理由は「徴兵制度」でした
海外で生活していても、他の国籍を取得しても、純血の日本人種であれば日本国籍が与えられてもよいのではないでしょうか
日本人種かどうかは、DNA鑑定で科学的且つ客観的にに証明できます
戦後の日本で徴兵制度が復活するとは思いたくありません
高等教育を修了した日本人は2割ですから、有権者の選択による政治の浄化は行えませんでした
しかし、自民党を勝たせている老人は不老不死ではありません
日本国民は裁判官の罷免権をもっています
しかし、国民審査の対象は最高裁判事のみとなっています
国民には、福岡高等裁判所の久留島群一裁判長を審判する権利があるはずなのに、それをなす制度がありません
日本の高裁判事や地方判事の存在こそ違憲状態と言えるのではないでしょうか